銀行の債務者区分

こんにちは、上村です。

ものすごく忙しく、更新頻度が落ち大変申し訳ありあません。

そして、気付けば師走で12月もおかげ様で忙しくさせていただいております。

年末までクライアント様とお仕事をさせていただきながら、来年に向けて布石をうっていかなければいけません。

さて、今回は銀行の債務者区分についてお話します。

債務者区分といってもよくわからないと思いますので、簡単に言うと「企業の信用度の格付け」です。

企業の格付け

決められた方法によって企業は格付けされています。各銀行によって格付けの表示方法は違えど、どの銀行も同じ手順でつけられています。

よくクライアント様からも「店長決裁がここまでです」と言われたなどお話を受けますが、これはこの格付けによってある程度銀行の店長決裁、本部決裁の基準があるためです。

格付けの種類

企業の区分けは大きく2つに分かれます。(正確には4つですが、今回は2つに絞ります)

◎正常先

  • 業況が良好であり、財務内容に不安がない先
  • (5段階評価)債務償還年数は15年以内

要注意先

  • 業況が低調または財務内容に不安が残る企業
  • 債務償還年数30年以内または
  • 改善計画など妥当性がある場合(2段階評価)
  • 債務超過は何をしても正常先にはならない。
  • 但し、個人資産勘案して資産超過であれば問題ない。

※一応書きますが、上記以外に破綻懸念先、実質破綻先という区分があります。

大きくは正常先=業況が良い企業要注意先=業況が芳しくない企業という区分に分かれ、

この基準をもとに銀行は融資の基準を設けています。

この基準はどのように考えられていたか?

・・・

皆さまご存じの通り銀行は金融庁の管轄にあります。そう、お気づきの通り金融庁が定める基準に沿って区分を決めております。

つまり・・・

銀行が企業を見る目はほとんど同じで、貸出の差もほとんどない

と言えます。まあ、社風などによって多少差はありますが。

まずは、銀行は金融庁の基準によって企業の区分をつけていること、そしてどの銀行もつけている中身は同じということを理解いただければ良いと思います。

そして、金融検査マニュアルは廃止されており、少し銀行の企業を見る見方は変わっています。

そのお話はまた次回に。。。

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